管理費保証金制度はどうか

2008/1/6作成

管理費の滞納。あってはならない事ですが、現実には多くのマンションで発生していて管理組合の頭を痛めている問題です。そこで滞納を完全に解決するわけではありませんが、多少なりとも改善する方法として管理費の保証金を預かっておくという方法はどうでしょうか。

竣工して管理組合が結成されるときに、住戸ごとに管理費の何カ月分かを保証金として支払っておくわけです。保証金は住戸に帰属し、住戸が売買された場合にもそのまま継続して管理組合に預けられるものとします。管理組合はこの保証金を預り金として預かっておき、もし滞納があった場合には保証金を取り崩すというわけです。仕組みとしては、賃貸住宅における敷金に似ているとも言えます。家賃の滞納があった場合には敷金から充当しますよね。

ただ賃貸住宅との違いは、賃貸住宅の場合は家賃を滞納したら賃貸契約自体を解除できるのでそれ以上の滞納の発生は食い止めることが出来るのですが、管理組合の場合は滞納したからといって追い出せるわけではないということです。つまり、保証金を取り崩しきったあとに更に滞納されたらどうしようもないわけです。

それでも、保証金で多少なりともリスクが回避できるのなら、実施する価値はあるのではないかと思います。