区分所有者代理人の制限

2004/8/1作成

マンション標準管理規約(単塔型)を眺めていて、気になった条文がありました。それは、第46条(議決権)第5項で、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。」とあります。代理人を任命するのは区分所有者の権利だと思うので、管理規約でその代理人の資格を制限するのは問題があるんじゃないなぁ、と思ったのでした。

調べてみると、やはり私と同じような疑問を持った方は居られるようで、とある掲示板でそれに関するやりとりがありました。完全な回答ではなく、株式会社の株主総会に関する判例をひいて、おそらく同じように解釈できるのではないだろうかという結論のようでした。

で、その判例によれば、要するに総会屋のような議事進行を乱す人を排除するために、代理人に制限を加える事は認められるという事でした。なるほど、そういうものなんですね。