マンション管理と税金

2012/3/18作成

駐車場100%マンションのリスクの追記でも書きましたが、マンション管理組合に組合員以外からの収入があると税務処理が必要になります。怠れば脱税ということになり、発覚した場合には追徴課税もありえますから、必ず税務申告する必要があります。ちなみに駐車場の外部への貸し出しについては国土交通省が国税庁に問い合わせし、「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)」という回答が出ています。

マンション管理組合における収入と一口に言っても、様々な種類があります。上記の記事で挙げたように駐車場を住民以外に貸し出したことによる収入もその一つです。他には、マンション屋上に携帯電話基地局を設置するケースもあります。この場合、携帯電話会社から敷地の使用料が支払われますが、当然にこれは課税対象になります。

細かい話になってきますが、共用部分に飲料の自動販売機を置くケースがあるそうですが、その売り上げも課税対象になるでしょう。マンションと節電で書いたように、屋上に太陽光発電設備を設置した場合、発電電力を全てマンション内で消費すれば問題ありませんが、余剰電力が出てそれを電力会社に売電した場合にも課税対象になると思われます。

課税対象になる収入があった場合には、税務申告を行わなければなりません。税務申告業務は税理士による独占業務ですから、税理士にしか行えません(区分所有者に税務に詳しい方が居られればその方が行うことは可能です)。一般にマンション管理会社は税理士事務所の資格を持っていませんので「管理会社に任せておけば大丈夫」というわけにはいきません。そして税理士報酬はそれなりに高額ですし、結果として収める税金も結構な割合になります。マンション管理組合の収入を増やすことはいいことなのですが、これらの費用と手間を考えると必ずしもお勧めできるとは言い難いものがあります。