管理費・修繕積立金以外の滞納債権

2010/2/24作成

実際にうちのマンションで起こった話です。

管理費と修繕積立金を滞納した住戸がありまして、管理組合との長年の話し合いの結果というか、最終的には住戸を売却して、その代金から滞納金を支払うことで、その問題は解決しました。まあ、万一そこで支払われなくても、管理費と修繕積立金は住戸の新しい所有者に支払い義務が移りますから、管理組合としては取りっぱぐれる心配はあまりないわけです。手間は掛かりますし、支払いまではキャッシュフローが悪化するという問題はありますが。

それはいいんですが、問題になったのは駐車場代でして。こちらも滞納されていました。結局、他の滞納金と一緒に支払ってもらったので今回は事なきを得たのですが、もし支払ってもらえなかった場合、管理費や修繕積立金と違って、駐車場代の場合は次の所有者に債務が移転しません。担保も取ってないわけですし、最悪債務者が自己破産して免責を受ければ、管理組合としては取りっぱぐれてしまうわけです。同種の債権としては、駐輪場代や自治会費などもあるでしょうか。これらの債権が問題になることに、恥ずかしながら今まで気がついていませんでした。

この問題に対して管理組合としては、どのような対策がとりえるでしょうか。とりあえず考えられるのは駐車場契約書に滞納した場合には即座に契約を解除できるような条項を入れることでしょうか。それで滞納の長期化は避けることが出来るとは思います。しかし、実際に滞納されて、契約を解除したとして、車を置きっぱなしにされた場合にはどう対処したらいいのでしょうかね。不法占拠には違いありませんが、私有地内の出来事ですから警察に言っても取り合ってくれないですよね。一般の月極駐車場などの場合はどうしているんでしょうね。機会があれば、どういった方策が取りえるか調べてみたいと思います。