マンション管理組合役員の資格

2004/8/1作成

これはあちこちのマンション管理に関する本やサイトに書かれていることですけれど。

国土交通省の作成しているマンション標準管理規約(単塔型)によると、マンション管理組合の役員の資格は第33条第2項「理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する」となっています。

まさか投資用マンションやリゾートマンションでもこの通りの資格制限はしないと思いますが(もしこの通りなら役員の有資格者はゼロになってしまう)、居住用のマンションでも多少の問題をはらんでいなくはない。

組合員は区分所有者に限られますから、例えば旦那さんが区分所有者だとしたら、その奥さんが代理で役員に就任する事は出来ないわけです。実際には、多くのマンションで区分所有者の配偶者や家族が役員を勤めておられると思いますので、この資格条項は改正しておかないとまずい事になりかねません。

ちなみにどこまで範囲を広げるかですが、配偶者、親子、兄弟姉妹までとして「区分所有者もしくは区分所有者と同居する配偶者又は2親等以内の親族」とでもするのが妥当じゃないでしょうかと、個人的に思います。

あと、居住を条件にするかどうかは意見が分かれるような気がします。区分所有者が遠方に居住して賃貸に出しているとするならば、実際には理事会に出席できないわけですから資格がなくても仕方がありませんね。でも、すぐ近くに住んでいても、居住していないので資格を失うというのは納得がいかないようにも思います。遠方で理事会に出席できないのを理由にするならば、総会で選出時に判断すれば足りる事です。非居住者を役員の資格なしとする根拠はどのあたりにあるんでしょうね。